ロハスエージェントは、広島から全国対応の産業用太陽光発電、メンテナンスをご提案しています

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事業概要ロハスエージェントがお客様にご提案できること。

発電電力を自家消費して省エネ・節約

太陽光発電で発電した電力は、必ず固定価格買取制度を適用しないといけないというわけではありません。
本来は、発電した電力は自社内で消費する、自家消費という方法が一般的でした。

電力の自家消費をする事により、電力消費量の削減はもちろんの事、環境マネジメント(特にISO 14001)への貢献、企業の社会的責任のアピールにも役立ちます。

社内啓発を行うことで、社内の省エネ・節約意識は更に高まり、結果、太陽光発電設置以上の省エネ効果が期待できるのです。
また、蓄電池システムとの併用をする事で、発電時以外でも発電電力の使用が可能となり、災害時など停電対策に有効な手段として活用できます。

蓄電システムはまだ費用面での問題が多く、一般的な実用化にはしばらく時間がかかりそうですが、注目されている方法です。

自家消費のメリットとは?

自家消費は、全量買取とは仕組みが異なり、導入しやすさという点でメリットがあります。
これらのメリットを活用し、効率よく、省エネ創エネに役立てていただけます。

まず、固定価格買取制度に比べて、電力会社の電力協議、連系工事が簡単なため、稼働まで早期に済ませることができます。
次に、売電目的ではなく、自社内の省エネ目的であるためCO2削減等の環境価値を所有することができます。

また、自家消費の発電設備に限定した補助金や優遇税制が利用可能な場合があり、導入時の費用面で有利となり、さらに、売電とは異なり消費する電力を削減する効果があるので消費税の変動に左右されることもありません。

法律的な面でいうと、自家消費分に関しては電力会社の電気の使用の低減につながることから、電気の需要の平準化に資する対策となり、省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)適用の対象となります。

それに加え、工場立地法(一定規模以上の工場の敷地の利用に関して、生産施設・緑地・環境施設の面積率が定められた法律)において環境施設として認められているので、工場屋根、または工場内の土地に太陽光発電を設置し、緑地とみなすことも可能となります。

自家消費システム構成図

自家消費システムが固定価格買取制度の売電システムとは異なることは述べたとおりです。

では、どのように違うのかというと、下図のように太陽光発電で発電した電力は受変電設備から外部に流れる心配がなく、基本的には太陽光発電で発電した電力を優先的に構内で使用し、不足分のみ電力会社より購入します。

また、購入電力の基本料金はピーク時に購入した電力の値から算出します。
そこで、蓄電池を活用して自家消費を行い、昼間に発電した電力を貯めて、発電しない時間に使用することで、購入する電力値を下げ、基本料金を下げることに繋がります。

自家消費システム構成図

自家消費システムのみに活用できる優遇税制

省エネ法

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「省エネ法」という。)は、石油危機を契機として昭和54年に制定された法律であり、「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及 び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。
(資源エネルギー庁発行「エネルギーの使用の合理化等に関する法律 省エネ法の概要」より抜粋)

近年、産業部門の他に業務・家庭部門で大幅にエネルギーの消費量が増大していることをかんがみて、省エネ法の改正案が2009年4月より施行されることとなりました。

改正後、省エネ法適用の対象者は事業者単位に変更され、企業全体のエネルギー使用量が1,500kL/年以上の場合規制の対象となります。それまでは事業「所」や工場単位の規制でしたので、企業全体としての管理が必要となります。

省エネ法で定められているエネルギーの定義の中で、電気に太陽光発電は含まれていませんので、太陽光発電で発電した電力を自家消費して、エネルギー消費量を抑えることができます。

工場立地法

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。(経済産業省HPより)
届出の対象となる工場の条件は、製造業、電気・ガス熱供給業者の業種であって、かつ敷地面積9,000�u以上または建築面積3,000�u以上のものとなります。

緑地を含む環境施設の面積割合については、25%以上(そのうち5%は緑地以外の環境施設でも可)が基準となっており、都道府県や市などの自治体が地域の実情に応じて5〜30%の範囲で独自に設定できます。

太陽光発電は「工場」ではなく「環境施設」としてみなされますので、敷地内に設置できる太陽光発電の面積が効率的に増えます。

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